2019-03-20 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
また、業務の専門性を高めるためにも、厚生労働事務官を採用し、労災認定業務の専門家として育成していく必要があると考えています。
また、業務の専門性を高めるためにも、厚生労働事務官を採用し、労災認定業務の専門家として育成していく必要があると考えています。
○吉田忠智君 昔、かつて雇用関係の業務を担う国の職員の方は県庁の中にいたんですね、地方労働事務官という形で。中途半端な立場だったから、その後、地方労働局という形で外に出られた。そのときには国の施策と案外リンクできていたんですね、県庁の中にいて知事の配下におられましたから。それが外に出られて、地方労働局という形になって、私も大分県庁におりましたから、うまくいかなくなったんですよね。
先ほど厚生労働事務次官と言ったようですが、厚生労働事務官でございました。 警察の捜査は法にのっとって適切に行われなければならないというのは言うまでもないことでございまして、今後ともそのように法にのっとって捜査が行われるように警察を指導してまいります。
厚生労働事務官や厚生労働技官がやっぱり減っているということもありますし、厚生労働事務官や厚生労働技官の減員による穴を労働基準監督官や非常勤職員である労働相談員で埋めているというのが実態です。 私も弁護士のときに、よく労働基準監督署には行って、いろいろお世話になりました。その時点におけるよりも今は更に忙しく、相談件数も本当に増えていると思います。
平成十一年の地方分権一括法で、当時私も県議会に所属していたんですが、地方事務官として雇用政策それから国民年金などの方々が、それぞれ労働事務官、厚生事務官ということで国に戻っていったんですね。その後、国民年金の未納率、結局、市町村が徴収をしていたのが今度いわゆる社会保険庁の職員の方がやる、これによって未納率がぐんと高くなった。
それこそ地方事務官、厚生省は厚生事務官に、労働省の職業安定関係事務官は労働事務官に、そして、それぞれ四十七都道府県に労働局がつくられて、今回いろいろと不適正な支出が会計検査院で挙げられておりますが、こうしたことになったのが、あれっ、地方分権といいながら、何で県の職員が、職員だと思っていたんですが、実は国から来られていたんですが、戻っちゃうんだろう、地方分権に逆行するんじゃないのかな、こういうふうに思
○政府参考人(瀬川勝久君) 国家公務員法違反事件についてのお話もございましたけれども、これは社会保険事務所職員による国家公務員法違反事件でございまして、これは社会保険事務所に勤務する厚生労働事務官が、昨年行われました第四十三回衆議院議員総選挙に際しまして、日本共産党を支持する目的で、平成十五年の十月十九日、二十五日、十一月三日と三回にわたり、東京中央区内におきまして、日本共産党の機関紙たるしんぶん赤旗号外等
検査報告番号二二九号は、職員の不正行為による損害が生じたもので、室蘭公共職業安定所伊達分室及び札幌公共職業安定所において、労働事務官が、雇用保険の失業の認定等の事務に従事中、失業等給付金を領得したものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
しかしながら、本法案では、当然自治事務に区分すべきものと考えられるにもかかわらず、法定受託事務と区分された事務が半分近くに上ること、自治事務についての国の是正要求に対して自治体の是正改善措置が義務づけられたこと、自治事務について多数の個別法上で国の直接執行が可能とされたこと、社会保険事務、職業安定事務がすべて国の直接執行事務とされ、これらに従事する地方事務官が厚生事務官、労働事務官になることとされたこと
なお、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度は廃止することとし、これまで地方事務官が従事することとされていた社会保険関係事務及び職業安定関係事務は国の直接執行事務とすることとし、職員はそれぞれ厚生事務官、労働事務官とすることを勧告いたしました。
今回の法案により地方事務官制度が廃止され、職業安定関係の地方事務官は労働事務官となることなどの改正がなされていますが、地元密着型から離れる結果になるのではないかと私は懸念をしております。職業あっせんの体制に何らかのよい変化が期待できるものか、伺いたいと思います。よろしくお願いします。
さきの本会議で、総理の方から、職業安定事務は国の機関である公共職業安定所における指揮監督の事務であるから、これを国の直接執行事務とし、地方事務官を労働事務官として事務処理体制の整備を図るというふうに答弁されたわけでございます。
○国務大臣(甘利明君) お話のとおり、現在は地方事務官ということで労働省の職員と県の職員が一緒の場所で職業安定主務課で仕事をしているわけでありますが、これから労働事務官ということで県の組織から離れますと、純粋に残る都道府県の職員の数は全国集計をいたしますと二百四十人程度であります。
また、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度は、これに伴い、廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については、厚生事務官及び労働事務官が行うこととし、そのため、国の地方出先機関を再編することとしております。 第二に、法定主義の原則、一般法主義の原則、公正、透明の原則に基づき、地方公共団体に対する国または都道府県の関与の見直し、整備を行うこととしております。
ったまま事務の執行については知事が指揮監督権を持つという変則的な制度でございまして、その責任の所在の不明確さからも廃止をも含めその見直しが永年指摘されてきたものでございまして、分権推進委員会勧告を受けて、今回の分権一括法では地方事務官が従事することとされている都道府県での社会保険関係業務、職業安定関係業務などに係る機関委任事務はいずれも国の直接執行事務とし、これに伴いその職員の身分も厚生事務官、労働事務官
また、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度はこれに伴い廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については厚生事務官及び労働事務官が行うこととし、そのため、国の地方出先機関を再編することとしております。 第二に、法定主義の原則、一般法主義の原則、公正、透明の原則に基づき地方公共団体に対する国または都道府県の関与の見直し、整備を行うこととしております。
社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、これらを国の直接執行事務とし、地方事務官を厚生事務官及び労働事務官とすることとしたものであります。
、国と地方公共団体との関係について、新しい関係を築くため、都道府県知事や市町村長を国の機関として国の事務を処理させる仕組みである機関委任事務制度を廃止することとし、これに伴い、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分すること、 第二に、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度を廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については、厚生事務官及び労働事務官
これは明らかに保険者たる国の責任なのでありますが、これを都道府県の地方公務員の方が担当するという場合に、自分の金庫に入ってくるわけでもない、自分の金庫から出ていくわけでもないというサービスに、それだけの慎重さ、真剣さというものが期待できるであろうかということが最大の問題点ではないだろうかというふうに思いまして、私は、これは、厚生事務官、労働事務官に切りかえるべきことではないかと思っております。
なお、地方事務官を厚生事務官、労働事務官とする内容の法律案を提案し、御審議をいただいておる立場でありますので、これに反する前提を置いて考えるということは、この立場ではできないということでございます。
○西村(正)政府委員 今度の法律で地方事務官がそれぞれ厚生事務官、労働事務官になりますと、総定員法一条の上限を定めている定員の中に入ることになります。
また、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度は、これに伴い、廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については、厚生事務官及び労働事務官が行うこととし、そのため、国の地方出先機関を再編することとしております。 第二に、法定主義の原則、一般法主義の原則、公正、透明の原則に基づき、地方公共団体に対する国または都道府県の関与の見直し、整備を行うこととしております。
こうした中で、一、社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、二、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、これらを国の直接執行事務とし、これに従事する国家公務員である地方事務官は、それぞれ厚生事務官及び労働事務官といたしたものであります。
今回の一括法においては、地方分権推進委員会第三次勧告に基づき、ともに国の直接執行事務として、厚生事務官、労働事務官とすることとされています。しかしながら、先ほども話がありましたが、行政改革の観点から、政府は、行政の減量、効率化を図る上で、国家公務員の削減の方針を打ち出しているわけでありまして、このことに逆行しないのかどうか、総務庁長官の答弁を求めたいと思います。
また、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度は、これに伴い廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については、厚生事務官及び労働事務官が行うこととし、そのため、国の地方出先機関を再編することとしております。 第二に、法定主義の原則、一般法主義の原則、公正、透明の原則に基づき、地方公共団体に対する国または都道府県の関与の見直し、整備を行うこととしております。
社会保険事務や職業安定事務についてお尋ねですが、地方事務官が従事しているこれらの事務は、地方分権推進委員会の勧告を受けまして、地方分権推進計画において、国の直接執行事務とし、これに従事する地方事務官はそれぞれ厚生事務官及び労働事務官とすることといたしたところであり、今般、この計画に沿って法案を提出したところであります。
○西村(正)政府委員 地方事務官でございますが、地方分権推進計画でこれを廃止いたしまして、厚生、労働事務官となります。そういたしますと、総定員法の第一条に規定いたします対象の定員となります。もちろん、地方事務官も国家公務員でございますので、国家公務員全体がふえるわけではございません。
例えば、一万六千人いる社会保険にかかわる地方事務官並びに約二千人の労働事務官についてはどうなるのか。この点について、労働大臣並びに厚生省の説明を求めます。